| 特定非営利活動法人 アラヌエボ | |||
特定非営利活動法人 アラヌエボ 定款
第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人 アラヌエボ という。ただし、英文表記ではこれを NPO AlaNuevo と表示する。
(事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を長野県北安曇郡白馬村に置く。また、必要に応じて事務所のほかに支部を置くことができる。 第2章 目的及び事業 (目 的) 第3条 この法人は、サッカーを中心としたスポーツスクール及びカルチャースクール、大会、イベント等の運営をするとともに、サッカーを中心としたスポーツ及びカルチャー指導員の派遣等を行い、また、アスリートにとってのスポーツ施設の在り方を地域に広め、乳幼児から中高齢者、障害の有無などに関らずすべての人が、サッカーを中心としたスポーツ及び文化活動を通して行える福祉活動、国際交流及びスポーツ文化の振興ならびに普及に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1)学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動 (2)子どもの健全育成を図る活動 (3)経済活動の活性化を図る活動 (4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (事 業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)特定非営利活動に係る事業 @ サッカーを中心としたスポーツ及びカルチャー教室、スクールの運営 上記事業に関る指導者の派遣及び育成 上記事業に関る大会、合宿、イベントの開催及び、宿泊施設の斡旋業務 上記事業に関る講演会等の開催 上記に関る、国際交流事業の企画、運営、斡旋業務 スポーツ関連施設に関る設計、施工、管理、受託業務、輸入業務、コンサルタント業務及び、マネージメント業務一切 障害者とスポーツ、文化及び芸術とのふれ合いの場の提供 上記事業に必要とされる、コンピューター、インターネット等を利用した IT 業務全般 イベント、大会、文化教室へのスポーツフィールド及び、クラブハウスの貸出 スポーツイベント等における派遣業務及び受託業務 (2)その他の事業 @ 運動用品及びその他関連用品の販売の事業を行う。 A 飲食店事業及び物品販売業 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員 (種 別) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会する個人 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会する個人及び団体 (入 会) 第7条 正会員の入会については、特に条件を定めない。 2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)本人から退会の申出があったとき。 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。 (退 会) 第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除 名) 第 11 条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)この定款等に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (拠出金品の不返還) 第 12 条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員及び職員 (種別及び定数) 第 13 条 この法人に次の役員を置く。 (1)理事 3人以上 (2)監事 1人以上 2 理事のうち、1人を理事長、常務理事を若干名置くことができる。 (選任等) 第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 理事長及び常務理事は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 (職 務) 第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる業務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 (任期等) 第 16 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。 3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解 任) 第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 (報酬等) 第 19 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (顧問等) 第 20 条 この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は理事会で選出し、理事長がこれを任免する。 2 顧問及び相談役は、理事長の諮問に応じて法人の活動や運営に助言をすることができる。
第5章 会 議 (種 別) 第 21 条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (構 成) 第 22 条 総会は、正会員をもって構成する。 2 理事会は、理事をもって構成する。 (権 能) 第 23 条 総会は、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散及び合併 (3)会員の除名 (4)役員の選任及び解任、職務及び報酬 (5)事業計画及び収支予算 (6)事業報告及び収支決算 (7)入会金及び会費の額 (8)事務局の組織及び運営 (9)その他運営に関する重要事項 ( 10 )解散時の残余財産の帰属 2 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。 ( 1 )総会に付議すべき事項 ( 2 )総会の議決した事項の執行に関する事項 ( 3 )その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 (開 催) 第 24 条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ケ月以内に開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3)第 15 条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 理事長が必要と認めたとき 理事総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき 第 15 条第 4 項第 5 号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 (招 集) 第 25 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。また、前条第 3 項 2 号及び、第3号の規定により請求があったときは、その日から 14 日以内に理事会を招集しなければならない。 3 会議を招集するときは、その日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (運営方法) 第 26 条 総会及び理事会の運営方法は、この定款に定めるもののほか、別に規則を定めることができる。 (議 長) 第 27 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。 2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 (定足数) 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 2 理事会は、理事総数の 2 分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議 決) 第 29 条 会議における議決事項は、第 25 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会の場合は出席した正会員、理事会の場合は出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第 30 条 総会における正会員及び理事会における理事(以下構成員という)の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。また、総会においては、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した構成員は、前2条及び次条第1項の適用については、会議に出席したものとみなす。 4 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第 31 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)構成員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数 を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印又は署名しなければならない。 第 6 章 資産及び会計 (資産の構成) 第 32 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)財産目録に記載された資産 (2)入会金及び会費 (3)寄付金品 (4)財産から生ずる収入 (5)事業に伴う収入 (6)その他の収入 (資産の区分) 第 33 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。 (資産の管理) 第 34 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (会計の原則) 第 35 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (会計の区分) 第 36 条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。 (事業計画及び予算) 第 37 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 第 38 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (予備費の設定及び使用) 第 39 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 (予算の追加及び更正) 第 40 条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第 41 条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第 42 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (臨機の措置) 第 43 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。ただし、その事業年度内の収入を持って償還する短期借入金を除く。 第 7 章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第 44 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員(第 30 条第 2 項の規定により表決した正会員を含む)の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第 25 条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。 (解 散) 第 45 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)正会員の欠亡 (4)合併 (5)破産 (6)所轄庁による認証の取消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第 46 条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第3項に規定する法人の中から、この法人と目的を同じくするものに譲渡するものとする。
(合併) 第 47 条 この法人が、合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第 8 章 公告の方法 (公告の方法) 第 48 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 第 9 章 事務局 (事務局) この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他の職員を置くことができる。 2 事務局の職員は理事長が任免する。 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第 10 章 雑則 (細則) 第 50 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理 事 長 義煎 信也 常務理事 稲田 良太郎 高橋 広佳 八木 淳彦 理 事 上田 誠 野田 岳人 郷津 いづみ 同 谷川 和隆 中村 光志 土岐 達也 中村 光宏 同 義煎 圭以子 稲田 和子 武田 深雪 監 事 高橋 英一 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 37 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は、第 42 条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 正会員 入会金 38,000 円 年会費 12,000 円 賛助会員(個人及び団体) 入会金 0円 年会費 1 口 10,000 円( 1 口以上)
7 この定款は平成 19 年 9 月 10 日から新しく施行する。 |
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